海外ETF投資の配当金と税金
ちょっと時期を逸してしまいましたが、確定申告の季節が終わりましたね。
楽天証券の最近の快挙(?)もあって、最近、海外上場ETFの注目も非常に高まっているようにも思います。ここで、海外ETFに投資した場合に毎年もらうことになる配当金とその税金について簡単にご紹介し、これから何らかの形で海外ETF投資に踏み出したい方々への情報提供をさせていただこうと思います。
まずは、楽天証券をはじめとする国内証券会社で海外ETFを購入したケースです。
この場合は、日本の市場の株式やETFを購入した場合と全く同じ取り扱いとなります。なのでほとんど説明はいらないと思いますが、1点注意したいところがあります。例えばSPYやEFA等、米国上場のETFを国内証券会社で購入した場合、現状ではUS本国で非居住者源泉税率である10%が配当金から源泉徴収されます。そのUSで源泉徴収された残りの配当金に今度は日本の証券会社が10%の源泉徴収を行うので、通常90%×90%=81%の配当手取り額となってしまいます。
これで何もしなければ、このまま19%の税金が日米両国に取られたままとなり、これで課税関係は完了させることもできます。でも配当金に対して日米に2重取りされたままがくやしい場合、確定申告を行って、USで取られた税金を外国税額控除といった形で支払税額より控除することができます。
ただし、所得税の課税所得に対する税率が20%以上の方は申告すると余計に税金を持っていかれる羽目になるものと思います。国内会社を通したこのケースでは、申告しないで課税関係を合法的に終了させることが認められていますので、このような方は申告しないのが利口です。
また、サラリーマンの方で専業主婦の奥様をお持ちの方は、配偶者所得が年間38万円の基礎控除の範囲内であれば配偶者控除を受け続けられるので、奥様が口座名義人として口座を開いて38万円以内の配当金になる範囲で投資を行って年末に確定申告を行えば、国内源泉徴収分を外国税額控除できれいに取り戻せると思います。また、サラリーマンの方の合計所得金額が1千万円以下の場合、奥様の合計所得金額が38万円を少々超えたとしても、配偶者特別控除の適用によりほぼ同一額の配偶者控除額が維持できます。詳しくは国税庁のタックスアンサーをご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
次回は海外口座を通してETF等を購入した場合の配当金についての税金取り扱いを説明しようと思います。
(次回はこちらです。)
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