株式ETF投資の売却損益と税金(その2)
前回は下のリンクの通り、国内証券会社を通じて海外株式ETFを購入した場合の売却損益にかかる税金のお話をしましたので、今回は米国証券会社を通じて米国市場株式ETFを売却した場合の売買損益にかかる税金のお話をしようと思います。
http://max999.cocolog-nifty.com/blog/2007/04/etf_fd99.html
国内証券会社を通じた売却と異なる部分は、売却益に対する税率です。現在の軽減税率10%が適用されるのは、国内で事業免許を得ている証券会社を通じた売却のみのようで、海外の証券会社を通じた売却の場合は20%の税率が適用されると解釈するのが、法令上妥当な解釈のようです。
左のサイドバーでご紹介している「外貨建て資産投資の所得・相続・贈与税」という書籍でも上のような解釈に基づいた記述になっています。
ただし、税務署の人もこのようなニッチな法令解釈に通じている人はめったにいないと思いますし、また税務署が軽減税率で良いと認めるならばわざわざ高い税金を払う必要もないでしょうから、もしかすると10%の税率区分による申告で認められている方もいるかもしれません。
個人的には、厳密な法令解釈に耐えられるよう、申告時には海外証券会社を通じた売却の場合は未公開分の株式として申告し、売却益に対し20%(国税15%)の税金を払う形で申告しています。
ということで、国内証券会社を通じた売却に対し、今のところ税金取り扱いは海外証券会社の方が不利な税率となっています。なので、海外証券口座で頻繁な売買を行うと、かなり不利な税制取り扱いにさらされることになります。
とはいえ、このブログのスタンスでは、実際に売却するのは10年後かもしれないし、20年後かもしれません。今の軽減税率取り扱いも、今のところあと2年程度しか継続する保証はなく、長期の投資家にとってはあまり意味のある判断材料ではありません。
やはり、目先の税制取り扱いにとらわれることなく、コストが安くリスクリターンのよいビークルを選び、途中で含み益を実現することを可能な限り回避して資産を複利で大きく成長させつづけることが、長期国際分散投資を指向する場合は重要なことだと思います。
なお、US証券会社での売却の場合も、USでは売却益に対し税金がかかることはありません。また、日本での申告の場合の為替の計算や、過去の損失が3年間繰り延べできること等も、日本の証券会社を通じた売却の場合と一緒です。
また、前回書き忘れましたが、当然のことですが、会社がその給与所得から税金を源泉徴収するサラリーマンの方で給与収入が2000万円以下の場合、副収入が年間20万円以下であれば、その副収入を申告する必要はありません。すなわち、海外証券会社でも国内証券会社でも、年間利益が20万円以内で、その他の利益や収入等がなければ、このような方は確定申告の必要もありませんし、譲渡所得に対する税金支払いの必要もまたありません。これはきちんと認められた権利ですので、該当する人はしっかりその権利を行使しましょう。
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